歯科技工所KDLブログ

9月1日から保険CADCAM冠が前歯部にも適用されました

(2020年9月1日 9:00 AM更新)


先日2020年8月19日にオンラインで開催された第464回中央社会保険医療協議会(中医協)にて、「前歯部用CAD/CAM冠ブロック保険適用」について内容がまとめられ、2020年9月1日から【前歯部のCAD/CAM材料】が保険収載されました

保険点数は、材料料576点、準用技術料1歯あたり1200点となり、条件によって歯冠補綴時色調採得検査の10点やテンポラリークラウンの34点なども算定可能になりました。

 

 

参考資料:医療機器の保険適用について(令和2年9月収載予定)

 

今回の変更により、CAD/CAM冠についての留意事項通知に下記下線部が追記される予定です。

 

〇留意事項案

(1)(略)
(2)CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)
(3)~(4)(略)
(5) 前歯に対し、CAD/CAM冠を製作する場合において、CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合は、区分番号D010に掲げる歯冠補綴時色調採得検査に準じて算定する。
(6) 前歯に対し、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、CAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯で、テンポラリークラウンを用いた場合は、区分番号「M003-2」に掲げるテンポラリークラウンに準じ、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。

 

 

〇保険対象のブロックについて

今回対象となっている製品は、クラレノリタケデンタル株式会社のカタナ アベンシア N となり、当社でも順次取り扱い予定としております。

 

 

 

 

 

 



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